適用(Application)
年末手当に関する規定は、継続的雇用契約にもとづき雇用され、(口頭または書面による、明示または暗示によって)雇用契約の条件で年末手当を付与されることが規定されている従業員に適用されます。
年末手当の定義(Definition)
年末手当の支払とは、契約で定められた毎年の支払(ダブルペイ、13箇月目の支払、年末賞与)のことです。ただし、無償の支払や雇用主の自由裁量による支払は含まれません。
推定(Presumption)
1997年6月27日以降に行われたすべての雇用契約において、書面での反対の合意が無い限り、年末手当または年次賞与は無償のものとはみなされず、また雇用主の自由裁量で支払われるものとは見なされません。
年末手当の受給要件(Eligibility for End of Year Payment)
従業員は、年末手当の全算定期間にわたって、継続的雇用契約にもとづき雇用されていれば、年末手当を受給する権利があります。年末手当の算定期間が雇用契約書に明記されていない場合は、算定期間は旧暦の1年とします。
年末手当の金額(Amount of End of Year Payment)
雇用契約書に規定されている金額
雇用契約書に金額が規定されていない場合、年末手当の支払日前の12箇月の期間に従業員が得た平均の月額賃金に相当する額。 従業員が12箇月未満の雇用者である場合、その12箇月よりも短い期間に基づいて計算します。
注意:
平均月給の算定にあたっては、次に該当する(ⅰ)期間と(ⅱ)を除いて計算しなければならない。
(ⅰ) 一部の賃金または全部の賃金が従業員に支払われなかった期間
休業日
法定休日
年次有給休暇
傷病休暇の期間
女性の産前産後休暇
父親の育児休暇
労働災害による休暇
雇用主の同意を得て、従業員が仕事を提供しなかった期間
(ⅱ)(ⅰ)の期間に従業員に支払われた金額。
年末手当の按分額(Proportion of End of Year Payment)
年末手当の算定期間内に3箇月以上の継続的雇用契約にもとづいて雇用された従業員が、以下の条件に該当する場合、年末手当を受給できる権利があります。
年末手当の算定期間満了後も引き続き雇用される場合
雇用主により解雇された場合(従業員の重大な不正行為による懲戒解雇の場合は、年末手当を受給する権利がない)
試用期間は最長3箇月を上限として、受給要件として必要な雇用期間から除外されます。ただし、試用期間を除いて、従業員の年末手当算定期間が3箇月以上で受給の資格がある場合、(試用期間を含めた)全雇用期間を用いて年末手当の按分額を計算します。
年末手当の支払時期(Time of Payment)
雇用契約書に明記された支払日
年末手当の支払日が明記されていない場合、支払日は年末手当算定期間の最終日から7日以内
算定期間が満了する前に、雇用契約が解除され、従業員が年末手当の按分額を受給できる権利がある場合、支払日は、雇用契約が終了した日、またはその日から7日以内に支払う必要があります。
年末手当の支払が雇用主の利益を参考にして計算される場合、利益が確定した日、または利益確定日の後7日以内に、年末手当を支払う必要があります。
違反と罰則(Offences and Penalties)
正当な理由なく、雇用主が年末手当の受給資格のある従業員に対して支払を怠った場合、その雇用主が起訴されて有罪となれば最高で罰金HK$5万が課せられます。