(Employers’ Criminal Liability in Failing to Pay an Award of the Labour Tribunal or Minor Employment Claims Adjudication Board)
雇用主は、労資裁判所(Labour Tribunal)あるいは、小額賃金請求仲裁所(Minor Employment Claims Adjudication Board)により下された判決に従い、裁定金額を遅滞なく支払わなければいけません。
判決命令により裁定された金額の支払い不履行は、刑事犯罪となる(Defaulting Payment of an Award of a Tribunal is a Criminal Offence)
2010年に改定された雇用条例(Note1)のもとで、もし裁判処の判決(Note2)が雇用主による特定の権利(賃金、年末手当、産前産後休暇手当、解雇補償金など、「特定の権利」については下記を参照ください)(Note3)の支払を求めており、雇用主が意図的にかつ正当な理由なく、支払期日の後から14日以内(Note4)に支払われなければ、その雇用主が起訴され、有罪となった場合は、最高で罰金HK$35万および3年の禁固刑が課せられます。
判決のもとで支払われるべき金額に少しでも不履行があれば、違法行為となります。
特定の権利」の範囲(Coverage of “Specified Entitlements”)
「特定の権利」とは、雇用条例のもとで刑事制裁によって保障された賃金および法定権利を含みます。
例えば、以下のようなものを含みます。
賃金
年末手当
産前産後手当
父親の育児休暇手当
解雇補償金
長期服務金
傷病手当
法定休日の手当
年次有給休暇手当
雇用契約終了時の支払い
雇用条例の「雇用の保護」のパートに関連する不当解雇の裁定
(Note1)
2010年の雇用条例改定は、効力の発生日(2010年10月29日)以降に下された労資裁判所または小額賃金請求仲裁所の判決に適用されます。
(Note2)
「裁判所の判決」(an award of a tribunal)とは、判決、命令、裁定、雇用条例のもとでの労資裁判所により行われた判決、または小額賃金請求仲裁所条例のもとでの小額賃金請求仲裁所により行われた判決の結果として扱われる支払を含みます。
(Note3)
もし「裁判所の判決」が裁定金の支払を求めたが、特定の権利を含むか否かについて言及されていない場合、およびその判決に関連する全部あるいはその一部の賠償請求が特定の権利からなる場合、反対の証拠がない限り、その判決は特定の権利に関する支払をすることを定めていると見なされます。
(Note4)
「裁判所の判決」によって決定された金額の支払日が特定されていない場合、判決が出た日から14日以内に、決められた金額を支払わなければいけません。